伝統的工芸品の指定要件

1.主として日常生活の用に供されるもの

 一般の人々の日常生活に使用される工芸品です。その範囲はかなり広く、たとえば冠婚葬祭、節句のように、一生あるいは年に数回の行事でも、日本人の生活に密着し、一般家庭において行われる場合は、これも「日常生活」の範囲と考えます。
 また、人形、置物なども普通の家庭にあって安らぎと潤いをもたらすところから、「日常生活の用に供するもの」と考えられます。また、必ずしも安価で入手が容易であることを意味するものでもありません。
2.製造過程の主要部分が手工業的
 「製造過程の主要部分」とは、製品を製造する工程のうち、製品の品質、形態、デザイン等のいわゆる製品の持ち味に大きな影響を与える部分をいいます。
 伝統的工芸品の持ち味と、その手工業性は切り離せない関係にあります。機械化を進め、手工業性が失われてしまうと、伝統的工芸品本来の持ち味が消えてしまうことになります。
 したがって、「手工業的」とは、持ち味に影響のない補助的工程は別として、その主要工程を手作業で製造することをいいます。
 なお、その際に補助的な道具を用いることは差し支えありません。
3.伝統的技術または技法によって製造
 原則として当該工芸品を製造する技術または技法が100年以上の歴史を有し、今日まで継続していることが必要です。
 この場合でも、技術や技法そのままではなく、それが受け継がれてきた間に、改善発展があったとしても、それが根本的変化、製品の特質を変えるまでに至らなければ、伝統的技術または技法に含まれます。
4.伝統的に使用されてきた原材料
 製造技術とともに原材料も伝統的工芸品の持ち味に大きな影響を与えます。ここでいう「伝統的」も3.(伝統的技術または技法によって製造)と同じく原則として100年以上の歴史を有し、今日まで継続していることが必要です。しかしながら、現実には既に枯渇したものや入手困難なものがあり、その際には持ち味を変えない範囲で同種材料へ転換することは可能です。例えば、木材の樹種間の転換のように品質等に影響を与えない範囲での同種の原材料への変化の場合は、継続性があると考えます。
5.一定の地域で産地形成
 一定の地域において、少なくない者が、その製造に携わっていることをいいます。いわば、ある程度の規模を保ち、地域産業として成立していることを意味しています。「一定の地域」とは当該工芸品の製造される地域を指し、「少なくない者」とは、原則として、10企業以上または30人以上の従事者を意味します。

伝統工芸士について
伝統的工芸品は、その主要工程が手づくりであり、高度の伝統的技術によるものであるため、その習得には長い年月が必要とされます。また、生活様式の変化に伴い、伝統的工芸品の需要が低迷していることなどにより後継者の確保育成が難しく、業界全体の大きな課題となっています。
この課題に対処するため、「若者にやりがいと目標を与える制度」の一環として、平成4年9月17日付通商産業省官報告示「伝統的工芸品等の製造に関する知識、技術及び技法の審査・証明事業認定規程」に基づき、通商産業大臣指定伝統的工芸品及び工芸用具又は工芸材料の製造に従事する者を対象に「伝統工芸士認定試験」を実施し、合格した者を「伝統工芸士」として認定しています。
なお、受験資格者は、当該伝統的工芸品等の製造に現在も直接従事し、12年以上の実務経験年数を有している者としています。実務経験年数には、専門養成期間の修得期間が含まれます。

(伝統的工芸品の本 平成8年版より)
通商産業省伝統的工芸品産業室・監修
(財)伝統的工芸品産業振興協会・編集